多世帯同居住宅には、建築基準法上では a 一戸建ての"住宅"として取り扱うもの b "長屋"として取り扱うもの c "共同住宅"として取り扱うもの があります。建築基準法上、どれにあたるかという横浜市の判断基準 は、表のとおりです。 判断基準 違い長屋と共同住宅 建築基準法では全く違う建物です 知ってるとプロっぽい特殊建築物とはなに? 最近のコメント 再建築不可ではなくなる?接道義務には例外がある。一級建築士が教えます! に 恵比寿不動産 代表 石井宏典 より第4条の3 共同住宅、長屋、寄宿舎 (規則で定めるものを除く。 ) 及び下宿の用途に供する建築物で、住居の用に供する部分の床面積の合計 (同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の住居の用に供する部分の床面積の合計の和をいう。
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