3鉱山関係の土地での形質変更 4災害時等の緊急措置として行う行為 5全て盛土の形質変更 図 形質変更届出対象の一例 掘削 500㎡ 盛土 2,500㎡ 事業区域 一定の規模以上の土地の形質の変更をする場合には、着手の30日前までに届出が必要です。の変更を行おうとする場合は、土地の形質の変更の場所及び着手予定日等をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならな い。 ただし、軽易な行為その他の行為 ※ や非常災害のために必要な応急措置として行う行為はこの限りではない。「土地の形質の変更」とは 宅造法 施行令の3条の規定ですね。 かいつまむと 切り土2m 盛土1m 超える(土地の形質の変更は) 宅造になりますよって事です。 2m と 1m をおぼえておきましょう。 ナイス: 0 この回答が不快なら
島根県 土地の形質変更を行う場合の手続き 詳細 トップ しごと 産業 農林業 地方機関 東部農林水産振興センター 林業部 保安林 保安林内容