-建築面積・床面積の取扱い- ・建築面積の算定方法について ① 屋外階段の建築面積 「建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集改訂6版 / 大阪府内建築行政連絡協議会」 4-18p77を参照 「建築基準法共通取扱い集初版 / 近畿建築行政会議」2-11pを参照Mixi設計事務所 質問階段下の空間は容積対象床面積に入るか 階段下収納の面積算定について疑問に思うことがあり質問をさせて頂きます。 このあたりの細かいことは行政なり確認審査機関に訊けと言われてしまえばそのとおりなのですが、まだ基本計画の段階で確認審査機関も決ま第6 建築物の床面積及び階の取扱い 1 床面積の算定 (1) 建築基準法令上の床面積 床面積の算定は,昭和 61年4月30日付け建設省住指発第115号〈別記〉及び《資 料》によること。 なお,本解説中吹きさらしの廊下,バルコニー,ベランダ及び屋外階段に関する
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外部階段 建築面積
外部階段 建築面積-建築基準法 床面積と建築面積の不算入部分の違い(外部階段の場合) 外部階段 ・屋外に外壁に沿って外部階段がある場合の建築面積は 手すり先端から1mまでは建築面積に参入しない。 『建築面積』って何? 建築面積の求め方が図解で知りたい。 庇や地階があるときの計算はどうなる? 建築面積が緩和される構造はある?こんな疑問に答えます。本記事では、建築基準法における「建築面積」について、図解をまじえて解説。建築面積
大阪市建築基準法取扱い要領 ―72― 内 容 (1) 屋外避難階段の周囲より2m以内の開口部は、1㎡以内のはめごろしの防火設備以 外は設けられない。ただし、図-1のような場合に限っては、L 1とL 2の和が2m以 上であれば開口部を設けることは可能とする。 1 L延べ床面積は、床面積であって建築面積ではありません。 敷地面積に対する延べ床面積の割合を容積率と言います。 ということで、 外階段=屋外階段は、出幅が1mを越える場合は外側から1m後退した部分は緩和されますが、それ以外は建築面積に含まれます。平投影面積を云います(建築基準法施行令第2条)。 なお、大まかではありますが、玄関ポーチや奥行2m以下のバルコニー、出幅が05m以下の出 窓、吹きさらしの外部廊下、外部階段などは、建物の外部のため、法定床面積には含まれませ ん。
第6 建築物の床面積及び階の取扱い 70 第6 建築物の床面積及び階の取扱い 1 床面積の算定 (1) 建築基準法令上の面積 床面積の算定は次によること。 ア 昭和61年4月30日建設省住指発第115号〈別記〉によること。 イ その他⑹ 屋外階段(第3-5図参照) 次の各号に該当する外気に有効に開放されている部分を有する階段については、床面積に算入し ない。 ア 長さが、当該階段の周長の2分の1以上であること。階段への接続部分はその構造、開放性を問わず建築面積に算入する。 参 考 高い開放性を有すると認めて指定する構造(平成5年建設省告示第1437 号)
建築基準法の解釈 1 対面する隣地境界線又は建築物の部分までの距離については、階段の周の一部が所要の数値を確保できない場合であっても、所要の数値を確保できる周部分の長さが、当該屋外階段の周長の1/2 以上である場合には、当該屋外階段は床面積に算入しないものとする。屋外階段が接する開放 廊下部分の床面積の算定方法3 (09jcbaより) 階段の踊り場と廊下が兼用されている場合 廊下が対面する当該建築物の部分について (横浜市,東京都通達,jcba) 外部階段に接続する廊下部分の床 面積 ⑥ 屋外階段 下記のア、イに建築面積 ・軒の先端から1m部分は参入しません。 床面積 ・屋内的用途を目的としない軒・庇は原則として不算入。 <ポーチの場合> 建築面積 ・外壁(柱)の中心から1m以上跳ね出す場合、原則として先端から1mは不算入です。
3 12 屋外階段 ※ 図6,7において、屋外避難階段に関する取扱いは、下表のとおりとする。 ただし、L1≧50(cm)を満足していることが条件である。 L2の条件 床面積 屋外避難階段として 1 L2<1(m) 算入する 扱えない 開放条件 階段の幅員 、 蹴上 、 踏面 には建築基準法上で基準がありますが、 全ての建築物が一緒というわけではありません。 建築物の用途、規模、さらに階段の構造によっても、 定められている寸法 が異なってきます。 今回は、そんな階段の寸法について 基本から注意点まで 語っていきたいと建築基準法施行令第123条第2項 参 考 建築物の防火避難規定の解説(屋外階段と屋外避難階段の取扱い) 太枠の範囲と階段の各面で、立面上の開 放性を2分の1以上確保すること。 屋 内 太枠の範囲と階段の各面で、立面上の開 放性を2分の1以上確保すること
令第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法 令第26条 階段に代わる傾斜路 法第53条の2 建築物の敷地面積 55 法第53条の2第3項に規定する「現に存する所有権その他の権利にカ 屋外階段 次の各号に該当する外気に有効に開放されている部分を有する階段については、床面積に算入 しないこと。 (ア) 長さが、当該階段の周長の2分の1以上であること。 (イ) 高さが、11m以上、かつ、天井の高さの2分の1以上であること。5 避難階段又は特別避難階段(第4-3表参照) 建基令第 123条の避難階段及び特別避難階段は,次によること。 第4-3表 避難階段を設けなければならない建築物 一般の建築物(注) 3階以上の階を,床面積の合計が1500㎡を超
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